こちらの続きを書きます。
日本では
市町村は母子保健法に規定する健康診断を行うにあたり
発達障害の早期発見に十分に留意しなければならない。
とあり、また
市町村の教育委員会は学校保健法に規定する健康診断を行うにあたり
発達障害の早期発見に十分に留意しなければならない。
とあります。
市町村が保護者の相談に応じ
発達障害支援センターなどを紹介。
とありました。
紹介ということは、自然にプログラムを提供されるというよりも
自主的な行動が無い場合は、支援を受けられない可能性もあるのでしょうか?
この辺りは、不勉強でまだはっきり書けませんが、
支援を受けられる一端に繋がれば、その先はベストな訪問先への紹介を受けることができそうです。
国および地域公共団体は
個別教育支援計画の作成や
個別指導に関する計画の作成をする事になっています。
その支援とは何ぞや?という具体的な現場を見ていませんので
今後知る機会があるときにまた続報を書きます。
平成29年度から、子育て世代包括支援センターが法定化されました。
関連記事は那覇市の模様です。
皆様の地域のサポート・支援について、
一度調べてみてください。
実際に利用してみることもお薦めします。